弊社で受講できる


講習をご紹介いたします

-「KYT講習」

KYT講習とは、危険予知の基礎知識、効果的な進め方などについての研修で、危険のK・予知のY・訓練(Training)のTの略称としています。

労働災害や事故の原因になり得る、不安全状態や不安全行為といった「危険」を予測・予知し、その解決を図ることを目的とする講習です。

-「低圧電気取扱特別教育」

低圧電気取扱特別教育は、電気を原因とした労働災害を防ぐための特別教育です。電気自動車及びハイブリッド自動車等の整備業務は、厚生労働省が定める「低圧電気取扱業務」に該当します。

弊社では、労働災害を防止すると共に技術・知識の更なる向上に向け、「特別教育」のカリキュラムに沿って行っていきます。主に、電気に関する基礎知識から始まり、電気災害を防ぎ被害を受けないための安全教育を中心に行います。

-「スキャンツール研修」

弊社では、スキャンツール研修を基礎・応用の2種類に分けて行っています。

基礎研修ではスキャンツールの一般的な知識・技能の習得を目的とした内容の研修です。三級自動車整備士以上で、主にスキャンツールの未経験者を対象に行っていきます。

一方、応用研修では、基本研修のステップアップを図り、高度な診断・整備技術の習得を目的とした内容の研修となります。スキャンツール基本研修修了者とし、このほか基本研修修了者と同等以上の知識・技能を有すると認めた者を対象としています。

-「フォークリフト運転技能講習」

フォークリフト運転技能講習では、フォークリフトの運転資格を得るための講習となっています。

1トン以上の荷重を扱う場合に必要となり、フォークリフト運転技能講習を受講後に学科試験・実技試験を受けて合格すると「フォークリフト運転技能講習修了証明書」が厚生労働大臣の指定機関から発行されます。幅広い業種で欠かせない運搬機械ですが、弊社でもフォークリフトを扱い作業を行うため、講習の期間を設けています。

-「玉掛け技能講習」

玉掛け技能講習では、つり上げ荷重1トン以上の、クレーン等の玉掛け業務の資格を得るための講習を行っています。

玉掛けの業務とは、移動式クレーンなどで荷をつる際に、ワイヤロープなどの荷を吊り上げるための用具の準備から、当該用具を用いてフックへ用具を掛ける作業、フックから用具を取り外すまでの一連の作業となります。弊社では大型車を扱うことから、玉掛けの免許を必要としています。

-「小型移動式クレーン技能講習」

小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンをいいます。

つり上げ荷重5t未満の小型移動式クレーンの運転作業を行う場合、労働安全衛生法に基づき、運転技能講習を修了しなければならないことが義務づけられているため。弊社では講習の場を設けています。

-「ガス溶接技能講習」

可燃性ガス及び、酸素を用いて行う溶接、溶断の作業は、各現場において広く行われており、これらの作業中に使用される装置の欠陥や作業方法の不適正などにより、大きな爆発や火災がしばしば発生しています。

可燃ガスであるアセチレンガズ等及び支燃ガスである酸素を使用して行うガス溶接等の作業を行う場合は、正しい溶接装置等の取扱い・点検・管理・作業について労働安全衛生法に基づき、技能講習を修了しなければならないことが義務付けられています。安全にご利用いただくためにも講習の場を設けています。

-「研削といし取替特別教育」

研削盤(グラインダー)とは、研削といし(切断といしを含む)を使用して回転させることにより、加工材の研削、切断を行うか、又は機械を保持し加工物に押し当てて加工する機械のことをいいます。

事業者は、安衛則第36条第1号に掲げる業務のうち、自由研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。

-「丸のこ等取扱作業従事者安全衛生教育」

丸のこ等とは、のこ歯を使用して高速回転させ、機械を保持し加工物を移動させ切断を行うか、又は加工物を保持し機械を移動させ切断する機械をいいます。

便利な反面、多数の労働災害が発生していることから、丸のこ等の正しい使用方法、点検・整備の必要性等の安全知識を身に付ける必要があることから弊社では講習を実施しています。